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相続の関係図を作り、遺言書作成のガイドとしよう

sho

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souzoku kankeizu

ライフスタイルが多種多様になってきた現代、子どもがいない夫婦や生涯独身の人、離婚を繰り返す人などは珍しくなくなってきました。するとややこしくなるのが相続です。」

相続 関係図 の書き方をマスターし、誰にどんな財産を遺すべきかを明らかにしておきましょう。


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相続の関係図を作り、遺言書作成のガイドとしよう


▽ 目次

  • 誰が相続人かをはっきりさせよう
  • 思いがけない法定相続人が出てくるかも
  • 相続関係説明図を書き、法務局へ提出する資料にしよう
  • 面倒な場合は専門家に依頼するのもよし
  • 相続関係説明図をもとに遺言書を作成しよう
  • あわせて読みたい記事

誰が相続人かをはっきりさせよう

あなたに子どもがいる場合、誰が相続人かは明白です。まずは配偶者が法定相続人の一人となります。そして実子も法定相続人となります。このように、子どもがいるときには、自分の家族というべき範囲内で相続が終了します。

しかし、子どもがいないときには注意が必要です。配偶者が自動的に全ての財産を相続できるとは限りません。子どもがいない場合は、親や兄弟姉妹、または甥姪が法定相続人となる可能性があるのです。


思いがけない法定相続人が出てくるかも

相続はまず直系卑属、直系尊属を重んじます。子どもがいない場合、相続人となるべき直系者は、直系尊属である親となります。

親が相続人になる場合、配偶者の法定相続分は3分の2です。残りの3分の1は親に相続される可能性があるのです。遺言で「全ての財産を配偶者に」とあったとしても、親の側には遺留分を請求する権利があります。

子どもがおらず、親がすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹に4分の1の相続が認められています。兄弟姉妹がすでに亡くなっていたら、甥や姪にその権利が移ります。

ただし、直系者と違い、この場合は遺留分が認められません。甥姪には相続させない旨の遺言を残せば、その通りになるのです。

このように、子どもがいない場合は特に、権利関係をスッキリさせるためにも相続関係図が必要です。


相続関係説明図を書き、法務局へ提出する資料にしよう

相続関係図には、特に決まった形式はありません。ただ、せっかくなら相続の際に法務局へ提出できる資料として作成しましょう。縦書き、横書きどちらでも構いませんが、婚姻関係を表す場合は線を二重にするなど、一定の決まりがあります。

まずは、あなたの相続関係説明図であることを示すためにタイトルをつけましょう。「被相続人 △△ △△ 相続関係説明図」とします。

次に自分の名前と生年月日を記載し、(被相続人)と記します。縦書きの場合は隣に、横書きの場合はすぐ下に妻の名前と生年月日を書き、二重線を引っ張りましょう。

子がいる場合、相続関係図は下へ伸びていきます。子がいない場合はいったん親の方までさかのぼる必要があるため、縦書きであれば上の方を、横書きであれば左の方を空けておかなければなりません。以後、相続人の名前と生年月日を書き入れ、名前の横には(相続)と記載します。


面倒な場合は専門家に依頼するのもよし

子どもがおらず自分の兄弟がかなり多かったり、結婚と離婚を繰り返して複雑になってしまっていたりする場合は、手書きで相続関係説明図を作成するのはとても難しい作業になります。戸籍謄本などの書類一切を収集する業務とともに、専門家へ依頼しましょう。


相続関係説明図をもとに遺言書を作成しよう

相続関係説明図が完成すれば、誰が法定相続人かが一目瞭然になります。誰にどのような財産を相続させたいか、はたまた法定相続人ではないがどうしても財産を譲りたい人はいないかを考えてみましょう。

子どものいない夫婦の場合、兄弟姉妹に遺留分は認められないため、全てを妻に与えるような遺言にすることも可能ですが、果たしてそれでよいでしょうか。

あなたの財産は、親から受け継いだ部分も相当あるはずです。その一部を兄弟姉妹に還元しなければ、自分の死後、配偶者が肩身の狭い思いをしないとも言い切れません。

また、相続財産の大部分が不動産である場合も注意が必要です。土地をわけるのが容易ではない場合、共同名義にしようと考えるかもしれませんが、それが一番のトラブルのもとです。

誰が住むか、賃貸にするか、土地を売却するかなどの意見が合わない場合、せっかくの土地が宙に浮いてしまう危険性があるでしょう。

このように、相続人が多いほど悩みが尽きません。自分で解決できないと思ったら、必ず専門家に依頼しましょう。

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まとめ

相続の関係図を作り、遺言書作成のガイドとしよう
誰が相続人かをはっきりさせよう
思いがけない法定相続人が出てくるかも
相続関係説明図を書き、法務局へ提出する資料にしよう
面倒な場合は専門家に依頼するのもよし
相続関係説明図をもとに遺言書を作成しよう

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Filed Under: 相続 関連タグ:相続, 関係図

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