相続の手続きには、相続放棄などのように相続方法の選択によっては、期限が定められているものもあります。この期限に手続きが間に合わない場合は、思わぬ不利益を被ることもありますので、注意が必要です。
相続 に関する 手続き は 期限 のあるのだと認識し、速やかに行う必要があります。
相続に関する手続きと期限について
相続を行う手続きの流れ
相続の開始とは、被相続人の死をもって発生することですので、当然、お通夜などの葬儀、法要などを執り行いながら、遺言書の確認や相続人の調査及び確定に至るまでの作業を行っていかなければいけません。
病気など時間の経過があるものでしたら、事前にそれとなく準備をすることもできるのですが、事故や突然の訃報の場合はあわただしい中、相続に関する手続きも行なう必要もあり、期限も迫ったこともにも対応しなければいけない事態となってしまいます。
相続開始から、相続人の調査、相続財産の確認、相続方法の選択まで3か月という期限の中で行わなければいけません。
相続の方法を選択した後の手続きと期限
相続を放棄するか?限定承認するか?単純承認するのか?この相続の方法を選択するまでの期限は、相続が発生してから3か月。この時点までを準確定申告と呼びます。
そこから、遺産分割に関する協議、遺産分割協議書の作成をすることになりますが、自分たちで作成することもできますが、場合によっては司法書士などに依頼することもあります。
当然費用も掛かりますが、相続には期限が決まっていますので、やり直しの手間や時間を考えると、外部に委託することも有効な手段であると思います。誰がどれだけ相続するのか?確定し署名捺印をとった後、今後は税金に関する手続きが必要になります。
相続の手続きに関する期限には税も含まれる
遺産の分割に関する協議が終了し、遺産分割協議書が完成すると、次はこの確定した相続に対してかかる相続税の計算と申告書の作成に取り掛かります。その際に、相続税の納税方法も選択することができますので、どのような方法で納税を行うのか確定させ、申告書の作成を行います。
分割された相続対象となる遺産によって、納税方法の選択も一律とはいかないので、当事者に検討させる時間も必要となります。
いつまでに決定させるのか、しっかりと相続する全員が期限を守って手続きを行うこと、足並みをそろえることが案外難航するようですので、期限を設けて冷静に、確実に処理を行う必要があります。
相続する遺産の決定から名義変更を行う
相続税の計算、納税方法の決定が済むことで、遺産の分割がほぼ終了となります。
協議書に基づいて分割を行っていくわけですが、この納税方法の決定時点で変更が発生する事例も多くあるものです。それぞの事情も加味しながら、相続税の計算から納税方法の選択までは、少し余裕を持った期限を設定することをお勧めします。
その中で決定した遺産相続の分割内容に対して、次は名義を正式に変更していく手続きが必要です。登録が必要なものから、口座のように手続きが煩雑なものまでさまざまですので、各自で名義変更を済ませ報告を受ける必要があります。
金銭に絡むものは第三者の介入が必要なものもありますので、それぞれが滞りなく済むことが求められます。相談窓口を外部に一本化しておくことで、効率よく進んでいくことと思います。
遺産の相続税の申告までの期限は?
相続が発生してから、相続の方法を決定するまでの期限は3か月でした。そして、相続税の申告から納税するまでの期限は10か月以内と定められています。
分割に関する協議、納税方法の選択から名義変更を行い、申告、納税まで7か月。相続が発生してから納税までの期限は10か月となります。
一周忌法要が行われるまでには、相続がすべて完了している必要がありますので、故人への悲しみを背負いつつも、相続に関する手続きに翻弄されてしまいがちです。
ですが、悲しみもある中で、1つのことに集中して取り組まなければいけないという目的意識が、気持ちを奮い立たせ、前に進もうとする原動力になっている面もあるようです。
無事に一周忌法要を済ませるということは、故人が培ってきた財産もすべて整理がついたという証ですから、法要では、これらの報告も一緒に故人へお伝えできることが、何よりの務めではないでしょうか?
まとめ
相続に関する手続きと期限について
相続を行う手続きの流れ
相続の方法を選択した後の手続きと期限
相続の手続きに関する期限には税も含まれる
相続する遺産の決定から名義変更を行う