「相続人不明の財産管理において相続財産管理人が必要な場合(前編)」では、相続財産管理人が必要なケースとはどのような場合か、また相続財産管理人の選出方法についてご説明致しました。
後編では、相続人不在の場合は最終的に財産はどうなるのか、そして 相続 財産 管理人 をお願いする際の注意点についてお伝え致します。
相続人不明の財産管理において相続財産管理人が必要な場合(後編)
相続人不存在の被相続人の財産は最終的にはどうなるのでしょうか
このように相続人捜索の公告をして、6カ月以内に、誰も名乗り出なかった場合は相続人不存在が確定します。それから3カ月以内に特別縁故者からの相続財産分与の請求があり、裁判所の財産分与の審判がなされると、特別縁故者に相続財産分与が行われます。
もし、特別縁故者の申し立てが認められなかった場合とか、または、なおかつ残余財産があれば、それは国有財産となります。
亡くなった方の不動産を第三者が共有していた場合、特別縁故者の申し立てが認められずに、残余財産としてその不動産が残っている、そのときは、共有者である第三者に亡くなった方の持ち分が移転することになります。
相続財産管理人にお願いする際の問題点は
相続人がいないので、国有財産にしてくださいといって財産を移動したり、不動産の所有権を移転したりはできないのです。相続財産管理人のお仕事はとても大変なのです。
相続財産管理人の選任がなされると、相続財産の内容によっては、相続財産管理人の報酬予定額を家庭裁判所に予納金として納めなければなりません。財産の総額や内容によって異なりますが、報酬として数十万円から100万円くらい必要になります。
相続財産管理人の報酬は、相続財産から支払われます。相続財産で支払うことができれば、予納金は全額返還されますが、そうでない場合は手出しの金額が発生することになります。
これ以外にも官報公告費用、相続財産調査費用、相続財産の管理費用などが要ります。財産が少額であるとか、借金ばかりで精算すべき財産がない場合は、相続財産管理人を選任する実益がありません。
このように、相続人不存在の場合、利害関係人が相続財産を受け取るには、大変な手続と費用が必要となります。相続財産管理人の選任の申し立てをする前に、専門家に相談をしてから判断されることをおすすめします。
まとめ
相続人不明の財産管理において相続財産管理人が必要な場合(後編)
相続人不存在の被相続人の財産は最終的にはどうなるのでしょうか
相続財産管理人にお願いする際の問題点は