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遺言は相続の行方をコントロールする脚本

kuro

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yuigon

自分の財産のゆくえを望み通りにコントロールするためには、 遺言 を残すことが最も有効です。また遺言は遺族にとっても重要なものです。かつては資産家だけのものと思われていた遺言は、相続税制の改正により今や多くの人にとって無関係でなくなりました。


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遺言は相続の行方をコントロールする脚本


▽ 目次

  • 遺言が存在しなければ法定分割
  • 遺言によって何ができるのか
  • 遺言がないと困るケースは少なくない
  • 有効な遺言書の作成で確実な「遺志」表示を
  • 認知症の親に遺言書を書いてもらうには
  • あわせて読みたい記事

遺言が存在しなければ法定分割

遺産の相続では相続人の権利より被相続人の意志のほうが尊重されます。

ただし、そのためには被相続人の死後、その意志が遺言書として残されていなければなりません。この意思表示が存在しない場合、基本的には法律で決められた割合によって相続人の間で分割されます。

遺言は、生前いくら口頭で言い残していたとしても、相続が始まればこの法定割合を変更する効力を持ちません。


遺言によって何ができるのか

遺言で可能なことの一つ目は、財産を誰にどのくらい相続させるのか指定できることです。場合によっては遺言により相続人は権利を制約されたり、一切相続できないこともあります。

たとえば創業者である被相続人が、事業の継続に最たる望みを持ち、兄弟のうち後継者となった特定の一人だけに相続を集中させたいと考える場合、遺言でそれをコントロールすることが可能です。

場合によっては後継者が血族以外の社員でも、遺言によって本来法定相続人ではないこの社員に財産を相続させる「遺贈」を行うことも可能です。

二つ目は、相続に関係する者の地位の認定を行うことができることです。

具体的には相続を通じた婚外子の認知で、婚外子への相続を遺言しておくと、相続の手続きと同時に生前は認知されていなかったその子が認知されたことになります。

三つ目が、社会貢献や慈善目的ですべてを寄付することを通じた、財産の処分です。


遺言がないと困るケースは少なくない

遺言は、被相続人の意志を保護もしますが、何よりも相続人どうしが争いを回避できることにこそ存在意義があります。ところが未だに遺言を残すことに無頓着な人がいます。

そこには、遺言が財産家だけに関係あるものだという誤解があります。なかでも危険なのが相続すべき財産が今住んでいる家だけ、というケースです。

たとえば家族で暮らしていた家から兄弟が巣立ってゆき、現在は未婚の末の子が親と同居しているとします。

この親が亡くなって相続が始まり、巣立った兄弟が土地と家を現金化して分割を要求した場合、「争続」が発生するのは明らかです。

もし末の子に家を残す遺言さえ残してあれば、末の子は住居という生活基盤を失うことはありません。さらに相続人が居住していた土地が、330㎡以下なら土地の課税対象評価額が8割も減じられるという特例措置も受けることができます。

遺言がなく、兄弟間の協議が難航し、この特例措置の申請期限である相続開始から10カ月を過ぎてしまえば他の兄弟にとっても益するところのない結果となってしまいます。

また、もし兄弟が先に亡くなっていた場合、代襲相続といってその兄弟と血のつながりのある子供が相続人となるため、分割協議の相手は甥や姪となってしまいます。以上より面倒なプロセスになることは間違いありません。

そのほかに、残されたもうひとりの親が認知症とか、異父母兄弟が存在するというような場合でも、遺言があれば問題を複雑化させることを防げます。


有効な遺言書の作成で確実な「遺志」表示を

遺言は遺言書の形で残す必要があります。特に自筆で作成する場合の書式には民法のきちんとした規定があり、この規定に則っていない遺言書は無効です。したがって昨今流行のエンディングノートは遺言書にはならないので注意が必要です。

やはり最も確実なのは公正書面にして公正役場に保管してもらうことです。コストはかかりますが、保管場所の安全性、偽造や破棄のリスクがないなど、メリットは大きいです。

一方自筆の遺言書には規定に則って不備なく作成することさえできれば、いつでも内容を修正できるフレキシブルさがあります。

ただし、最終的には相続人である遺族自身が家庭裁判所に持ち込み、証拠保全手続きのための検認をしてもらう必要があります。こうして有効と認められた遺言書は、相続の趨勢を故人の遺志に添った形で決定づけることができます。


認知症の親に遺言書を書いてもらうには

認知症の場合には医師の関与が欠かせません。症状がまだ軽い場合は診断によって認知機能の一時的回復が認められた際に、医師2名の立会いの下、認知能力のある状態で遺言書を作成したことを証明する署名捺印をもらい、本人に遺言書を作っててもらうことが可能です。

認知症に限らず遺言書不存在のリスクは年齢とともに増していきます。反対にどんなに早く遺言書を作っておいても、後から何度でも作り直せます。むしろ備えあれば憂いなし。

まずは下書きから始めてみても損はありません。誰にどう相続してもらいたいのかを整理するよいきっかけにもなります。

遺言は人生の総括であり、相続を悲劇に変えないためのシナリオでもあります。

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まとめ

遺言は相続の行方をコントロールする脚本
遺言が存在しなければ法定分割
遺言によって何ができるのか
遺言がないと困るケースは少なくない
有効な遺言書の作成で確実な「遺志」表示を
認知症の親に遺言書を書いてもらうには

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