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相続発生時の多額のマイナス財産回避のための相続放棄(後編)

yama

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zaisan houki

「相続発生時の多額のマイナス財産回避のための相続放棄(前編)」では、相続放棄をしたい場合、どのような手続きが必要となるのかご説明いたしました。後編では、 財産 放棄 における注意点や未成年が相続放棄をずる場合の注意点についてご説明いたします。


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相続発生時の多額のマイナス財産回避のための相続放棄(後編)


▽ 目次

  • 未成年者が相続放棄をするときの注意点
  • 相続放棄の注意点として知っておくべきこと
  • あわせて読みたい記事

未成年者が相続放棄をするときの注意点

未成年者自ら相続放棄の手続をすることはできません。法定代理人である親が子供に代わって手続をすることになります。

ただ、親と子供が同時に、または子供だけが相続放棄をする際には、気をつけなければいけません。マイナス財産が多いので、子供に借金を相続させたくないと思い、親が勝手に子供の相続放棄の手続をすることはできません。

親と子供は、相続財産に対して利害関係を持った、相反する立場にある当事者同士になります。利益相反の立場にあります。このような場合は家庭裁判所に、子供のために「特別代理人」の選任を申し出ます。

あくまでも家庭裁判所が、特別代理人を選任します。その特別代理人が未成年者の代わりに相続放棄の手続を行います。子供が2人以上いれば、子供の人数だけの特別代理人が必要になります。


相続放棄の注意点として知っておくべきこと

相続放棄することによって、死亡が発生したその時点に遡って、最初から相続人でなかったことになります。債権者からの請求に応じることは一切なくなります。

しかし、後からプラス財産が多かったからといって、相続放棄の撤回は原則として認められていないので、その財産も相続することはできません。

自分に子供のいた場合、相続放棄すると、その子供たちに代襲相続も発生しないことになります。プラスの財産も相続することができなくなります。

もし、亡くなった方の連帯保証人になっていたら、相続放棄をしたとしても、この負債は支払わなければいけません。この場合、相続放棄する意味がなくなってしまいます。

このように相続放棄は、大きなマイナス財産から逃れられるメリットはありますが、プラスの財産のほうが多かったという事態になったときには、後戻りはできません。

3カ月間の熟慮期間がありますし、また、3カ月では財産の整理が困難である場合は、期間の延長を申請することもできます。しっかり調べて、放棄するか否かを判断しましょう。

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まとめ

相続発生時の多額のマイナス財産回避のための相続放棄(後編)
未成年者が相続放棄をするときの注意点
相続放棄の注意点として知っておくべきこと

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