病気やケガで病院にかかる際、診療費の一部のみを負担することで一定の診療を受ける事ができる健康保険制度。その健康保険制度上で被保険者に扶養されていると認定される被扶養者となるにはどのような条件があるのかまとめてみました。
今回は、 健康保険 の 扶養 の条件についてご説明いたします。
健康保険の扶養の条件とは
扶養の考え方
健康保険制度上での扶養という考え方は社会保険と国民健康保険とでは少し違います。社会保険では保険に加入している被保険者に扶養されていると認定されれば被扶養者としてその保険制度から給付を受けることができます。
一方国民健康保険にはそもそも扶養という考え方がないといっても良いかもしれません。国民健康保険は一人一人が被保険者という考え方になっていますので扶養する、扶養されるという関係は成り立たないのです。
そこで今回は主に社会保険の扶養に関してお話ししていきます。
法律上の扶養の範囲
法律で定められている被扶養者として認められる範囲は同居していなくても良い場合と同居していることが条件の場合とがあります。まず同居していなくても良い場合は配偶者、子、孫、弟妹、実父母、実祖父母となっています。
一方同居していることが条件となる場合は前出以外の3親等内の親族(義父母、兄姉等)、内縁の配偶者の父母、連れ子となっています。これはあくまでも法律上の範囲になります。
実際に保険者が健康保険の被扶養者の認定をするにあたってはこの範囲内で更に年齢や収入等の条件を合わせて総合的に判断することになります。また各保険者によって独自の基準を設けている場合もあります。
130万円の壁
夫の健康保険の被扶養者である妻がパート等で働こうと思った時によく聞く言葉ではないでしょうか。夫の扶養からはずれない範囲で働こうと思ったら年収の上限は130万円におさえなくてはならないということです。
妻は給与明細や源泉徴収票など年収が130万円未満であることを証明できるものを保険者に提出して被扶養者としての認定を受けることになります。保険者は定期的に被扶養者資格の再確認をおこないます。
当初の見込みでは年収130万円未満として被扶養者であると認定されていた妻が再確認の時点で年収130万円以上の収入があると判断されると最悪の場合過去に遡って被扶養者資格を失うこともあります。
もしその間に病院に通院して健康保険の給付を受けていたとしたらその返還を求められる場合もあります。又被扶養者の収入の条件には被保険者の収入の2分の1以下であることという基準もあります。
年収130万円未満でも被扶養者と認められない場合
妻が働く会社が規模の大きな会社で社会保険制度を備えている場合は妻の労働時間及び賃金が一定の基準を超えると妻はその社会保険に加入しなければなりません。そうなれば年収が130万円未満でも夫の健康保険の扶養からははずれることになります。
年金も収入なのです
もうリタイアした父母を被扶養者としたいと考える方も多いと思います。その父母が年金受給者である場合はその年金も収入であると考えその上限が定められています。
60歳以上で被扶養者と認定されるには年収180万円未満で被保険者の収入の2分の1以下である必要があります。賃金収入がなくても高額の年金受給者である場合は被扶養者とは認められないということです。
被扶養者である子供が二十歳になったら
二十歳といえばもう大人。いつまでも親の扶養で良いのだろうか?と思う方もいらっしゃるかと思います。もちろん前出の妻の場合と同じように年収の上限を超えていたり自身の健康保険に加入している場合は被扶養者ではなくなります。
しかしまだ学生であったり一定の収入がない場合などは二十歳を過ぎていてもそのまま被扶養者として認められます。
まとめ
健康保険の扶養の条件とは
扶養の考え方
法律上の扶養の範囲
130万円の壁
年収130万円未満でも被扶養者と認められない場合
年金も収入なのです
被扶養者である子供が二十歳になったら