今まで社会保険に加入していたサラリーマンが退職したら、すぐに転職しない場合は速やかに国民健康保険に加入する必要があります。その際に必要となる書類のひとつでありながら、用意できない場合が多い 健康保険 ・厚生年金 資格喪失証明書 について解説します。
退職者必読!健康保険資格喪失証明書ってなんだ?
▽ 目次
国保加入時に「資料不足」といわれたら
退職したら、社会保険の保険証はもう使えません。保険証は速やかに会社に返還することといわれた人もいるでしょう。すぐに国民健康保険に入らなければなりませんね。居住地の役所へ行って手続きをする必要があります。
このとき必要なものに、身分証明書と印鑑、離職票、さらに「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」があります。離職票や健康保険・厚生年金資格喪失証明書は、資格喪失の日を正確に知るためのものです。
健康保険も年金も、重複して加入することはできないため、正確な退職日が必要なのです。
市役所で国民健康保険の加入手続き時に「書類が足りません」といわれたら、健康保険・厚生年金資格喪失証明書が欠落している場合が多いでしょう。
離職票で退職日がわかれば手続きを進めてくれるところもありますが、丁寧な自治体からは「できれば提出してほしい」とお願いされるかもしれません。
健康保険・厚生年金資格喪失証明書はいつ送られてくる?
健康保険・厚生年金資格喪失証明書は、退職したときに会社が発行すべきものです。所定の形式はなく、作成方法はそれぞれの会社に任せられています。退職者に対するサポート体制の整っている会社であれば、申請しなくとも離職票などと同様に発行してくれるでしょう。
しかし、親切な会社ばかりではありません。自分で依頼しないと資格喪失証明書を作ってくれない会社もあります。すみやかに前の会社へ連絡し、依頼をしましょう。常識的な会社であれば、ただちに郵送してくれるでしょう。
困った!健康保険に入れないと病院に行けない?
健康保険・厚生年金資格喪失証明書を会社が発行してくれるまで、健康保険の切り替えができないとなると、少し不安になりますよね。そう、病院に通うような事態になったら、どうすればいいのでしょうか。
健康保険に加入していない期間は保険がきかないので、治療費用はいったん10割を支払わなければなりません。しかし、のちに無事国民健康保険に加入し、保険証を持参することができれば、7割を払い戻してもらえます。領収証をとっておくことが大事です。
このとき、病院側には、切り替え期間のため保険証がないということをきちんと説明しておきましょう。加入した後、どのように払い戻しの申請をしたらよいかを教えてくれます。
前の会社が資格喪失証明書を発行してくれないとき
倒産などの事情により会社が発行してくれる見込みがなければ、近くの年金事務所に相談しましょう。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の管掌する健康保険であった場合は、健康保険の資格を喪失したことを確認してくれます。窓口で確認請求書への記入が必要になるため、身分証明になるものを持参しましょう。
年金事務所への確認申請は、郵送でもできます。日本年金機構のホームページで、「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」がダウンロードできるようになっていますので、プリントアウトして記入し、近くの年金事務所へ郵送します。
担当窓口によく事情を話すことが大事
年金事務所へ資格喪失の確認手続きをとっても、「資格は喪失していないですよ」といわれるかもしれません。これは本当に最悪のケースですが、会社側があなたの社会保険の資格喪失手続きをとっていないということです。
早く手続きをするよう会社側に求めても腰が重かったり、すでに会社がなかったりという場合は、そのままにせず年金事務所へ相談しましょう。あわせて役所の窓口へも相談することが大事です。
日本では、国民はすべて公的医療保険に加入する皆保険体制が敷かれています。真摯に訴えれば、なんとか加入できるよう、力を添えてくれるでしょう。
まとめ
退職者必読!健康保険資格喪失証明書ってなんだ?
国保加入時に「資料不足」といわれたら
健康保険・厚生年金資格喪失証明書はいつ送られてくる?
困った!健康保険に入れないと病院に行けない?
前の会社が資格喪失証明書を発行してくれないとき
担当窓口によく事情を話すことが大事