代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したことにより、その相続人に代わって相続することを言います。
この 代襲相続 の場合、代襲されるのは、被相続人の子や被相続人の 兄弟 姉妹の子に限られます。配偶者や直系尊属には代襲されないのが、勘違いやトラブルの原因となりやすいポイントです。
相続における疑問点で多いポイントでもあるので、代襲相続について理解を深めておくことも必要です。
代襲相続では、被相続人の兄弟は対象となるか?
▽ 目次
代襲相続の原因となる要素は?兄弟は関係ある?
代襲相続の原因は、3つの場合に限定されます。
- 相続開始以前の死亡
- 相続欠格
- 排除
この3つの原因が発生した場合、代襲相続が行われます。ただし、相続人が相続を放棄した場合は、代襲相続が発生しませんので注意が必要です。
また、親子が事故などで同時に亡くなった場合は、本来相続人である子が親より先に死亡した場合に該当すると考えます。つまり、親子が同時に亡くなった場合は、代襲相続が発生します。
代襲相続が発生した場合は、被相続人の兄弟や姉妹ではなく、その子に限り代襲相続が行われます。
代襲相続の要件、兄弟やその子に代襲される要件とは?
代襲相続が認められるためには、いくつかの要件をクリアすることが必要です。
- 相続人が被相続人の相続関係前に死亡しているか、相続放棄以外の理由(欠格・排除)で相続の権利を失っていること。
- 相続人が被相続人の直系卑属であること、または兄弟・姉妹であること。
- 代襲相続人は被相続人の相続開始時に生存していること。
- 代襲相続人に相続に対する欠落事由がないこと。
これらの要件を満たしている場合に限り、代襲相続が発生することとなります。判断に迷ったら、弁護士などに相談するのが一番間違いない方法ですが、その際に相続関係の相関図をまとめておくと整理がつきやすく、効率よく進めることができます。
現在法律の代襲相続人とは、被相続人の子及び兄弟・姉妹まで
現在の法律上では、代襲相続が認められているのは以下の通りです。
- 被代襲者の子。被相続人から見て孫にあたる者。孫、曾孫、玄孫と続いていきます。
- 被相続者の兄弟、姉妹の子。被相続人から見て甥や姪
ただし、再代襲はせずに甥、姪までとされていますが、相続の発生が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までの場合は、甥、姪以降も再代襲することが可能です。
法律の改正によって、この代襲相続の対象も変わってきていますので、昔の案件が浮上してきた場合は、いつの時の話なのか?詳細に相続の発生日時をクリアにしておく必要があります。
養子の子の代襲相続の場合、その兄弟は?
養子の子は、養子縁組の後に生まれていた場合は代襲相続が発生します。しかし、養子縁組の前に生まれていた場合、養子の子は養親の遺産を相続する権利を有することはありません。
その兄弟、姉妹も同様です。父が養子縁組した後に生まれた子は、父(養父)と養親との親子関係の下に生まれた子であり、養育する親の直系卑属となります。しかし、父が養子縁組した時、既に生まれていた子については、直系卑属に当たらないと解釈されています。
被相続人の子については、代襲相続ができても、相続人の兄弟、姉妹は孫までしか代襲相続をする権利はありません。再代襲ができる家系とできない家系が出てきますので、お間違えのないように、しっかりと復習しておきましょう。
まとめ
代襲相続では、被相続人の兄弟は対象となるか?
代襲相続の原因となる要素は?兄弟は関係ある?
代襲相続の要件、兄弟やその子に代襲される要件とは?
現在法律の代襲相続人とは、被相続人の子及び兄弟・姉妹まで
養子の子の代襲相続の場合、その兄弟は?