相続 財産は、遺言、協議、調停・審判、のいずれかによって法定相続人の間で分割されます。中でも 分割 協議 は、円満に済むかトラブルに発展するか、両方の可能性を秘めているため、十分な心構えと知識が必要です。分割協議において考えられるリスクや盲点について解説します。
遺産の分割協議におけるリスクと盲点洗い出し
トラブル回避の前提条件
分割しようとしている財産の全容が法定相続人間で共有できていること、これがまず第一の、トラブル回避条件です。しかし単に現状の財産だけが明らかになればよいわけではありません。
被相続人が生前、特定の相続人にあらかじめ財産を与えていたような場合にはその相続人自身がそのことを申告することも重要です。
たとえ秘匿の意図がなかったとしても、後からそのような事実が発覚することは決して他の相続人に良い印象を与えないどころか、そういうところからこそ綻びが生じやすく、十分な配慮を持って協議に臨みたいところです。
全員が正直なガラス張りの開示を行うこと、それがトラブル回避の前提条件です。
分割確定後の遡及効果における盲点
分割協議を経て分割が確定すると、その時点からではなく遡って相続開始の時点から権利があったと認定されます。具体的にわかりやすいのは不動産で、例えば兄は現金、弟は土地をそれぞれ相続することになった場合で説明します。
まず、分割協議をしている段階では相続財産全体はまだ法定相続人の共同所有の状態になっています。この時点では弟にも半分は所有者としての権利があり、このとき仮に、それを担保に借金をしていたとします。
すると貸し手にとって分割協議後の未来は知りえないので、たとえ分割確定後借り手の弟の所有権が消滅したとしても、同時に抵当権も消滅するような不利益をこうむるような理不尽は受け入れられません。
そこでこうしたケースでは、分割確定後の遡及効果を制限する救済措置がとられます。これは遡及効果の盲点で、兄にとってはひじょうに不都合なことであり、当然争いの原因となります。分割が確定するまでは財産に触れないことを真っ先に相続人間で誓約しておくことも重要です。
分割対象財産の範囲の解釈に注意
財産の透明性を確保していても起こりうるかもしれないのが、銀行預金の扱いをめぐるトラブルです。相続が始まったとき、ある相続人が財産の一部であるはずの被相続人の銀行預金を分割協議前に引き出したとします。
当然、財産の総額が変わることになりますので、トラブルの火種になる可能性があります。しかし実際には銀行預金は可分債権といって、分割協議とは無関係に相続人間で等分されるものとされています。
つまり銀行預金は相続財産の分割対象の範囲に入らないということです。したがって、もしこの相続人の引き出した金額が共有部分の範囲内ならなんら問題がないことになります。
ところが実情としては銀行預金まで含めた全体を財産総額とみなすことが多く、たとえ法律的に間違いではないとしてもこのような行動は不協和音の原因になります。
財産を分けることに潜むリスク
遺産の分割協議などがきっかけで、もともと兄弟間に潜在していた親の愛情をめぐるライバル心を発露させることがあります。それまでは全く自覚のなかったそのような感情は同胞葛藤とよばれますが、兄弟間の相続においては、ひじょうに大きな秘めたるリスクです。
また、分割協議のためには隠れた相続人が存在しないかを調査しなければなりません。その結果、婚外子の存在が判明したりすれば新たに複雑な問題を引き起こすことも考えられます。
さらに財産の全容をも調査する必要がある場合、結果として負債が発覚する可能性もあります。つまり相続とは、被相続人が遺した財産を含む様々な物事の責任や義務をも引きつぐものという認識と覚悟をもっておくべきです。
最低限のリスク回避の努力を
遺産の分割協議の場に、当事者以外が同席することは控えさせるべきです。特に利害が一致する配偶者などをその場に伴い、口を挟まないまでも態度や表情に不満が表われでもすればやはり衝突の原因になります。
こうした基本的な配慮はもちろん、あらゆる争いのもとはコミュニケーション不足であることを認識し、日常から意思疎通に努めることこそがリスク回避につながります。
まとめ
遺産の分割協議におけるリスクと盲点洗い出し
トラブル回避の前提条件
分割確定後の遡及効果における盲点
分割対象財産の範囲の解釈に注意
財産を分けることに潜むリスク
最低限のリスク回避の努力を