遺言状があった場合、家族以外に財産は行き渡ってしまうのでしょうか。法定相続人であれば最低限保証される相続があり、それを 遺産 の 遺留分 と言います。しかし遺留分の請求には期限があります。もしもの時のために遺産の遺留分について学んでみましょう。
遺言状があっても請求できる。遺留分と手続きについて
遺産における遺留分とは
遺産相続における遺留分とは、故人(被相続人)が残した土地・預貯金・有価証券などの財産を民法で定められた相続を受ける人(法定相続人)が最低限受け取ることのできる財産の割合のことを指します。
故人が生前に書いた遺言状がある場合、法定相続人以外の人が相続を受けることになった場合においても法定相続人であれば手続きする(遺留分減殺請求)ことで最低限の相続が保証されています。
遺留分に該当する財産とは
遺留分に該当する財産とは、故人が遺した土地・預貯金・有価証券などの価値ある財産だけではありません。
相続が開始になる1年前、つまり亡くなる1年前に贈与されたもの(生前贈与)も遺留分に該当します。そしてその2つの合計から借金などの負債をマイナスして残った財産が最終的に残った遺留分となります。
1年より前に贈与したものであっても被相続人と相続人の双方が遺留分を侵害することを分かって受け取った場合はその贈与されたものも該当しますので注意しましょう。
相続人別、遺留分の割合とは
相続人となる順位は配偶者を筆頭に子供、父母となります。配偶者と子が相続人の場合、相続財産の2分の1ずつ(内訳は配偶者4分の1、子2分の1)となります。
配偶者がいない場合、子は2分の1になります。子がなく、配偶者と父母が相続人の場合、相続財産の2分の1ずつ(内訳は配偶者3分の1、父母6分の1)となります。
配偶者がいない場合、父母は3分の1になります。兄弟姉妹については民法上の遺留分は認められていません。
故人の残した遺言状の効力と遺留分との関係とは
今まで一緒に過ごしてきた家族とはいえ、故人が作成した遺言が正式な形式にのっとり作成されたものであれば、たとえ法定相続人であり民法で定められた割合を相続できる権利があったとしても遺言状のほうが有効になります。
被相続人の中で大きな不利益を被らないために遺言状があっても相続に対する最低限の保障を定めているのが遺留分と言います。
しかし遺言状で被相続人以上に相続をする他人がいた場合(遺留分を受け取れない場合)は減殺請求という手続きが必要になります。
請求できるのは、子・配偶者・父母などの直系尊属です。ここでも兄弟姉妹は該当しません。請求できる期間も定めがあります。相続開始より1年以内に遺留分の侵害がある相手側に請求しなければいけません。
また生前贈与などで気付かなかった場合については相続開始より10年経過すると減殺請求自体が消滅してしまいます。
具体的な手続きについては、やはりトラブル防止のために期日がきちんと明記されたかたちで相手側に請求することが必要です。具体的には配達証明書付きの内容証明郵便を利用することが賢明かと思われます。
相手側とのトラブルや法定相続人内における割合などに不安のある方は弁護士などの法律家に相談されることをおすすめします。
遺産の遺留分を放棄する手続きとは
遺産が建物や土地など分割できるものばかりでない場合には、遺産の遺留分を放棄するという手続きがあります。これは相続人の意志に基づくものであり、決して強要されるものであってはなりません。遺留分放棄に関しては相続の開始前なのか後なのかにより手続き方法が変わります。
相続開始後であれば、遺留分を受け取りませんという意思表示のみで特に手続きは必要ではありませんがお互いのトラブル防止のために書面での確認をすることが最適です。
相続開始前であれば、一定の法的な手続きが必要となります。相続の遺留分を放棄する法定相続人の住所地の家庭裁判所にて遺留分放棄許可審判の申請書にて申請を行います。
家庭裁判所では、遺留分の放棄に理由に合理性があるか否かなどの面談も行われます。申し立てに必要な書類は、申請書のほかに申立人・被相続人の戸籍謄本、遺留分放棄者の財産目録、800円分の収入印紙、連絡用の郵便切手です。
家庭裁判所のホームページにて書式記載例などがあるので確認をしてください。
まとめ
遺言状があっても請求できる。遺産の遺留分と手続きについて
遺産における遺留分とは
遺留分に該当する財産とは
相続人別、遺留分の割合とは
故人の残した遺言状の効力と遺留分との関係とは
遺産の遺留分を放棄する手続きとは