「残された家族のための「遺族年金」、どれくらいもらえるの?(前編)」では、遺族年金についての概要をご説明いたしました。後編では、死亡一時金や 遺族 厚生 年金 についてご説明いたします。
残された家族のための「遺族年金」、どれくらいもらえるの?(後編)
第1号被保険者遺族に対する、「死亡一時金」とは?
続いて「第1号被保険者」遺族に認められるものとして、「死亡一時金」が挙げられます。条件は、
- 死亡した主人が、死亡する前月までに「第1号被保険者」に係る保険料納付済み期間が36月以上
- 老齢基礎年金及び障害基礎年金の受給歴がない
以上2点が主人における条件で、死亡者と生計を共にしていた家族が受け取り可能となります。一時金の金額ですが、保険料納付期間によって異なります。解説しますと、
- 36月〜180月→120,000円
- 180月〜240月→145,000円
- 240月〜300月→170,000円
- 300月〜360月→220,000円
- 360月〜420月→270,000円
- 420月〜→320,000円
と上限32万円までは一時金として遺族が受け取ることが可能になります。このような形で一時金をもらえるのもありがたいお話ですね。
第2号被保険者遺族には「遺族厚生年金」を
ここまで第1号に当てはまる、いわゆる自営業者や公務員の方々の分を見てきました。
続いては一般企業で働いている方も多いとおもいますので、「第2号被保険者」において見ていきます。これらの遺族が受け取ることができるのが「遺族厚生年金」となります。
こちらの場合、厚生年金被保険者が死亡したのであれば、保険料納付期間などは考慮しません。また、「遺族基礎年金」の場合は基本的に「子」の存在が重要でしたが、こちらでは亡くなった方に生計を維持してもらっていた方であればもらうことが可能です。
金額に関しては以下の式を載せます。もし計算されるのであれば、日本年金機構から毎年送られる「ねんきん定期便」を参考にしてください。
厚生年金加入25年以内
(加入実績の老齢厚生年金額/年金加入期間)×300(月)×3/4
厚生年金加入25年以上
65歳以降に受け取れる老齢厚生年金額×3/4
以上になります。具体的に計算するのであれば、毎年ご自宅に届く「ねんきん定期便」の通知を参考にして計算してください。
「遺族厚生年金」は給付額が少ない。
ご説明した遺族厚生年金ですが、といっても一番お金が係るのはお子様を育てている場合です。仮にサラリーマンで月収30万円とした場合、奥様と子供1人の世帯で計算すると、遺族厚生年金は約3万円の支給になります。
もちろん18歳未満の子供がいる場合は遺族基礎年金の受給もあるため、約8万円支給される計算になります。計11万円にはなりますが、これでは生活が窮地においこまれてしまいます。
ですので、生前から万が一を考えて死亡保険等に加入しておくことが重要です。特に年金の引き下げなどを叫ばれている今だからこそ、遺族年金という制度を理解した上で対策を立てるべきでないでしょうか。
まとめ
残された家族のための「遺族年金」、どれくらいもらえるの?(後編)
第1号被保険者遺族に対する、「死亡一時金」とは?
第2号被保険者遺族には「遺族厚生年金」を
「遺族厚生年金」は給付額が少ない。