65歳以上 になると、高齢者と呼ばれるようになります。まだまだ元気だ!若い!と思っていても、年々体力の衰えを感じるようになります。介護なんて関係ないなんて思っているかもしれませんが、いつお世話になるかもしれない介護サービスです。
そのときに、 介護 保険料 をきちんと納めているかどうかが大きな問題となってきます。高齢者となる65歳以上からの生活に大きな影響を与える、介護保険料について考えてみましょう。
高齢者と呼ばれる65歳以上に大きな影響を与える介護保険料(前編)
介護保険料と健康保険料との相違
健康保険料を納付していれば、健康保険証が手元に届きます。小さな赤ちゃんからお年寄りまで全ての人が医療機関にかかったとき、健康保険証を提示するだけで、自己負担額を支払うだけになります。
介護保険の場合は、介護が必要になったので介護保険証を出せば事足りるというものではありません。介護保険を使うためには、まず、役所の介護保険課などに申請をしなければいけません。
そのときには介護保険被保険者証が必要になります。40歳から64歳までの人が申請するときには、医療保険証が必要になります。
それから、調査員の認定調査を受けて、主治医や指定医の意見書も提出します。その後に、介護認定審査会で審査、判定をしてもらいます。
この審査によって「要支援1・2」「要介護1から5」「非該当」の判断がされて結果の通知があります。要支援または要介護と認定されたならば、介護保険が使えることになります。申請した人が必ずしも全ての人が介護保険を使えるわけではありません。
これは健康保険と介護保険の大きな差になります。
いつから介護保険料は払うの
介護保険料は40歳から納付するようになります。介護を必要とする人を社会全体で支え合う制度が介護保険ということです。
介護保険料は40歳から64歳までの方はお勤めされていれば、給与から健康保険料と一緒に介護保険料が引かれております。雇用している会社と介護保険料を折半という形になります。
国民健康保険料を納付されている方は、保険料当初賦課内訳のページに介護保険料の欄がありますのでチェックされると、介護保険料の額がわかりますが、国民健康保険料と一緒に介護保険料を支払っているのです。
介護保険料は40歳以上の国民が、年齢制限はないので、亡くなるまで支払います。40歳から64歳までを第2号被保険者と、65歳以上を第1号被保険者と呼びます。1号と2号では介護保険料の算定方法が異なります。
65歳になると、市町村ごとに介護保険料の額が決められます。また、満65歳の誕生日前日に介護保険の第1号被保険者となりますので、年金給付支給開始より先に介護保険料の支払が開始されるということもあります。そうすると、介護保険料の納付書が送られてくるということになります。
まとめ
高齢者と呼ばれる65歳以上に大きな影響を与える介護保険料(前編)
介護保険料と健康保険料との相違
いつから介護保険料は払うの