誰でも65歳以上になると市区町村から介護保険証が送られてきます。介護保険証だけでは介護サービスは受けられません。介護保険を使って介護サービスを受けるためには、介護が必要です、ということを市区町村に申し出て、 流れ に沿って要 介護 認定 をしてもらわなければなりません。
いよいよと思ったら介護認定の流れに沿って申請しましょう
介護の認定を受ける時がきたな!と思ったきっかけ
配偶者や家族の人がおじいさんや、おばあさんの様子をみていて、これはぼつぼつ介護認定を受けた方がいいな!と思うきっかけがあります。
- 物忘れがひどくなった
- 転倒することが増えてきて、骨折するようになった
- 病気になりやすくなった
- 痴ほう症の疑いがある
- 入院して退院したら、認知症の疑いが出てきた
- 入院してから寝たきり状態にとなった
- 退院したら体力の衰えが目立つ
- 脳梗塞の後遺症がある
など、様子がいつもと違うところが見えれば、一度地域包括支援センターや主治医に相談してみたらいかがでしょうか。
介護原因の実態
厚生労働省の国民生活基礎調査によると、介護が必要となった原因は、男性では脳卒中(脳血管疾患)が21.4%でもっとも多く、以下認知症の疑い、高齢による衰弱、関節疾患、骨折転倒、心疾患の順となっています。
女性では認知症の疑いが17.5%と最も多く、以下脳血管疾患、関節疾患、高齢による衰弱、転倒骨折、心疾患と続きます。
介護認定の流れ
介護保険による介護サービスを使用するためには要介護認定を受けなければなりません。
申請から介護サービススタートまで順を追って説明します。
1 要介護認定を受けるための申請を行う
全国各地域の市区町村役場の介護保険課の窓口に行きます。役所によっては担当する窓口の名称が異なっている場合があるので受付で聞いてください。
申請には次の書類が必要です。
介護保険要介護・要支援認定申請書
申請書は窓口でもらってください。また地域包括支援センターや各市区町村のHPからダウンロードもできます。
申請書には、申請者の名前、被保険者の住所、氏名、生年月日、年齢、保険証の番号、主治医の名前、病院名、住所その他などを記入します。
被保険者証
- 65歳以上の人 介護保険被保険者証
- 65歳未満の人 医療保険被保険者証
主治医の意見書
主治医のいる人は上記申請書に主治医の名前と病院名を記入するだけです。
主治医のいない人は市区町村の指定する医師の診察を受けてから、申請書に医師の名前と病院名を記入してください。市区町村の指定病院は市区町村の窓口で確認してください。
印鑑
申請者が本人又は家族以外の場合です。
2 申請が終わると介護保険資格者証が渡されます
介護保険資格者証とは、要介護認定申請中に被保険者証が必要になった時、代わりになるものです。
3 申請が終わると今度は調査員による訪問調査があります
調査員による調査は自宅(又は病院)に調査員が直接訪問して行います。調査は聞き取りで、本人の生活の様子や、どの程度の介護が必要かを判断する調査です。調査員は市区町村の担当、あるいはケアマネジャーが行います。
調査の日程は希望する日時、場所を連絡してください。訪問調査の時は本人だけでなく家族も同席してください。時々ありますが本人が間違ったことを言う場合があります。家族の人はそれを正して正確に伝えてください。
この段階で、市区町村は主治医への意見書作成の依頼を行います。
4 次は審査です
審査は公平中立に行われます。申請書や訪問先調査データ、主治医からの診断書などを参考にして介護認定審査会が審査を行います。メンバーは医療、福祉、有識者などにより構成されています。
5 認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果が通知書として送付されます。
審査結果は次のような内容です。
- 非該当(自立)
- 要支援1、2
- 要介護1,2,3,4,5
以上7段階の査定です。
この通知書に記入された結果により受けられる介護サービスが異なります。
ここまでおおよそ30日かかります。
6 要介護認定を受けたらケアプランを作る
区分によりケアプランを作ります。これは地域包括支援センターのケアマネジャーと相談しながら作ります。そして介護サービスがスタートです。
要介護認定には有効期限がある
新規、変更申請は原則6ヶ月(状態に応じて3~12ヶ月まで設定が可能)です。
更新は原則12ヶ月(状態に応じて3~24ヶ月まで設定が可能)です。
有効期限を超えると介護サービスが使用できなくなります。有効期限が満了するまでに認定の更新手続きをしてください。
まとめ
いよいよと思ったら介護認定の流れに沿って申請しましょう
介護の認定を受ける時がきたな!と思ったきっかけ
介護原因の実態
介護認定の流れ
要介護認定には有効期限がある