年金 の支払義務は、20歳以上60歳未満で、 25年 以上とされています。25年以上支払完了した人だけが、年金の受給対象となりますが、景気や労働環境が著しく悪いこともあり、納付率も63%(2014年度の実績)と言われる昨今で、その制度が改訂になるので、ご紹介します。
年金の支払義務期間は25年から10年に変更されます。
年金制度が始まった背景は?
かつて日本では、農業従事者や自営業者が多く、子供が親を養っていましたが、核家族が主流となり親子で同居する機会が減り、子供が親を養う風土がなくなってきたことが背景にあります。
そのため、社会で高齢者を支えるために公的年金制度が始まったようです。現役世代が年金保険料として負担して、高齢者を支える仕組みが確立されて現在に至っています。
日本の人口は増加して、現役世代も増え続ける前提で年金制度の根幹が創られた背景があります。そのため、この制度がうまく廻れば、問題なく高齢者に年金が渡る仕組みといえました。しかし、現役世代が減少し高齢者層が増加することで、この制度は破たん状態に近いものがあります。
1人の高齢者を1960年台は、現役世代が11人で支えたものが、2020年位は、現役世代2.2人で支えるようになるようです。2050年には、現役世代1.5人で支えると言う試算も出ています。
年金額は、どれぐらいもらえるの?
20歳以上60歳未満の期間で、すべて保険料を納付すると最高額(加入可能年数40年)で、年金額は、年間780,100円、月額65,000円(平成28年度)になります。
20歳以上の学生で未加入だったり、国民年金を未払いだったりすると、未加入期間とされて、満額より減額された額で受給されます。
年金を受け取る資格は?
年金を受け取る資格は、25年間(300ヶ月)以上の支払いがある人だけが対象になります。1ヶ月でも未達の場合は、65歳以上であっても受給の資格がないことになります。これは、連続していなくても合算でも可能で、25年以上が条件になります。
60歳以上で年金の納付が25年未満の場合、60歳を超えて任意加入で年金の納付ができます。この時、国民年金第4号と言う扱いになります。
年金を支払えないときの猶予とは?
毎月の年金の支払いが難しい場合、支払いの免除が受けられます。
支払免除期間がある場合、その期間は対象に含まれますが、年金額に影響があります。支払免除の扱いは、平成28年6月までは、30歳未満が納付猶予制度の対象でしたが、平成28年7月からは、50歳未満が対象となります。
免除を受けた際、受給時の金額に影響が出るため、お金に余裕が出た時、後払い制度で、免除されていた額の追加で、通常支払いを行っているときと同等に近づくことができます。後払いは、追納が承認された月から遡って10年間です。
2017年度から改訂される制度は?
年金制度が、25年の支払から10年の支払いに期間短縮になります。
25年、もしくは10年に満たない方は、60歳を超えても、任意加入と言う扱いで支払いを継続することができます。老後の生活を鑑みて、年金を受給できる対応ができるのであれば、任意加入(第4号)ということもできます。
支払った額に応じた受給額となり、25年位支払った方に比べると受給額には差があります。年金10年支払時の受給額は、月額16,000円と言われています。
この額は、25年以上支払った方にかなり少ない額で、この年金額だけで生活するのは厳しい額と言えますが、安定した受給ということでの利用価値は高いと言えます。
また、過去5年以内の未納者に対して、後納制度という給付方法もあります。少しでも納付できる状況であれば検討してください。
まとめ
年金の支払義務期間は25年から10年に変更されます。
年金制度が始まった背景は?
年金額は、どれぐらいもらえるの?
年金を受け取る資格は?
年金を支払えないときの猶予とは?
2017年度から改訂される制度は?