年金は、会社員であればあまり気にせずに引き落とされているものなのですが、個人で支払う場合には、通帳に該当額があるかとかが気にかかるものです。
では、 年金 はいつ 引き落とし になっているのでしょうか、またどの月でも引き落とし日は同じなのでしょうか。そのような点についてご説明します。
年金の引き落とし日は毎月同じなのか!
▽ 目次
国民年金保険料の口座引き落としとは
国民年金保険料を口座振替する場合には、支払期限というのではなく引き落とし日が決まっています。それを確認しておかないと口座に引き落とし日になっても残金が無い場合には、前納ということができなくなり割引が適用されないことになります。
そして月々払いに変更されてしまうことがありますので気をつけてください。
前納の口座引き落としの場合は
前納期間では、2年前納、1年前納、6ヶ月前納(4月から9月)ともに引き落とし日は、4月30日です。6ヶ月前納の10月から3月は、10月31日です。
なお、該当日が土曜日、日曜日の場合には、翌月曜日となります。月末が基本的に引落日となって、月末が金融機関の休業日の場合には、月初めの営業日へと先送りされます。
毎月払いの口座引き落としの場合は
毎月払いの国民年金保険料の口座振り替えの場合には、毎月の月末日になります。だだ、12月末日は金融機関の休業日となりますので、月初めの金融機関の営業日は来年の1月4日となります。ということで12月末日の引落分は1月4日に引き落とされることになります。
12月分保険料を前払いする場合には、1月4日が引落し日となります。11月分保険料を後払いする場合にも、1月4日が引落し日となります。
なお、先述しましたが該当日が土曜日、日曜日の場合には、翌月曜日となります。国民年金保険料を毎月払いにする場合には、口座振替を申し込む時に当月払いにするか 翌月払いにするかを選択できます。
支払期日までに支払えなかった場合には
もし、支払期日に口座に残額がなく引き落としができなかったような場合には、新しい納付書を日本年金機構に連絡して作成してもらうこともできます。そして現金で納付するようにした場合には、1年や6ヶ月の期間という期間以外でも、6月から3月までといった前納の支払い方法もあります。
ただそのようにする場合には、再計算した期間に応じた前納金額を記入した納付書が必要となりますので、日本年金機構に確認してください。
口座引き落としで前納するといくら割引になるのか
国民年金の前納制度で割引があるようになったのは、2014年4月からなのです。でもまだ利用率は、低い状態です。では、どれほどの割引率なのでしょうか。年度によって正確な割引金額は、変わるようですが、ちなみに平成27年度の割引額としては、次のように適用されました。
2年前納では、15,360円、1年前納では、3,920円、6ヶ月前納では、1,060円、1ヶ月前払いの場合には50円でした。
口座引き落としで前納する場合の申し込みの締切日は
前納を口座引き落としでする場合には、申し込みの締切日があらかじめ決まっているのです。そして口座引き落としでの前納は、締切日を過ぎてしまうとできませんので注意をしてください。
口座振替の前納の場合の申し込みの締切日は、2年前納の場合には2月末日で1年前納の場合には2月末日、6ヶ月前納の場合には、2月末日と8月末日となります。
このように国民年金の引き落としでは、引き落とされる期日や前納した場合の割引の場合には、前納する内容によって割引額や申込の締切日などがあります。ぜひ、前納などを検討されているのでしたら参考にして下さい。
まとめ
年金の引き落とし日の期日とは!
国民年金保険料の口座引き落としては
前納の口座引き落としの場合は
毎月払いの口座引き落としの場合は
支払期日までに支払えなかった場合には
口座引き落としで前納するといくら割引になるのか
口座引き落としで前納する場合の申し込みの締切日は