男性であれば61歳、女性であれば60歳の誕生日の3ヶ月前になると、年金受給申請のための通知が郵送されてきます。 年金 を受給するにはどのような 手続き をしたらよいか、その方法や注意事項について、ここで解説します。
年金の手続き方法をマスターしよう!
老齢基礎年金の手続き方法
年金受給申請の通知が届いたら、申請書類を揃えましょう。申請書類は、戸籍や住民票、所得証明書、配偶者年金手帳などで、配偶者の有無や他の年金に加入しているかどうかによって、必要な書類が違います。
申請書類を揃えたら、年金請求書とともに提出します。提出場所は、加入年金の種類によって違うため、注意しましょう。
老齢基礎年金だけがもらえるという人であれば、市区町村役場の窓口へ出向きます。厚生年金ももらえる人と第3号被保険者は年金事務所へ行きましょう。共済組合などに入っている人も年金事務所へ提出しますが、各共済組合へ出向くことになるケースもあります。
請求すれば、受付後2ヶ月以内に年金証書が送られてきます。これで、生涯にわたって年金がもらえることになります。年金の支給日は偶数月の15日で、指定した口座に振り込まれます。
老齢基礎年金は、国民年金を20歳から60歳まで満額を納めた場合、65歳から満額を受け取ることができます。平成28年4月現在、満額は年間780,100円です。
「年金の受け取り期限は5年」であることに注意しましょう。受給申請を忘れると、5年を過ぎた年金は受給できなくなります。
老齢厚生年金の手続き方法
老齢厚生年金の支給は、老齢基礎年金に上乗せされる形で65歳から始まります。
ただし、厚生年金保険の加入期間が1年以上にわたる場合は60歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることが可能です。この場合は、老齢基礎年金、厚生年金ともに資格期間を満たしていることが条件となります。
手続きに必要な書類は、年金事務所や年金相談センターの窓口にある年金請求書と、転勤手帳、雇用保険被保険者証、戸籍抄本です。配偶者がいたり、共済年金に加入していたりすると、それぞれ提出すべき書類が増えるので注意しましょう。
年金の繰り上げ受給の手続き方法
老齢基礎年金は、繰り上げ請求を行うことで60歳から受け取ることが可能です。ただし、年金額は支給され始めた年齢により減額され、受給額は生涯変わることがありません。
また繰り上げ受給を選ぶと、寡婦年金と障害基礎年金が受け取れませんので、受け取れる権利のある人にはかなりの損になってしまい、注意が必要です。
それでは繰り上げ請求には何のメリットもないかといえば、そうでもありません。「この先、年金の財政が破たんしてしまうのではないか、どんどん減額になってしまうのではないか」という不安は誰しもが抱えているかと思われます。
ひとまず現金を手に入れるという選択は、間違いではないでしょう。
繰り上げ受給の手続きをしたい人は、年金受給開始のための通知書が届いたら、年金事務所の窓口で「繰り上げ請求書」をもらいましょう。いつから受給したいかを記入し、年金請求書と合わせて提出することで、繰り上げ請求の手続きは完了します。
年金の繰り下げ受給の手続き方法
老齢基礎年金は、繰り下げ受給を行うこともできます。繰り下げ受給の場合は、当然のことながら増額となり、生涯にわたり受給額が変わることはありません。
ただし、繰り下げができるのは、遺族基礎年金や障害基礎年金など、他の年金を受給する権利ができるまでとなりますので、注意しましょう。
繰り下げ受給の手続きをしたい人は、繰り上げ請求の際と同様に「繰り下げ請求書」をもらい、年金請求書と合わせて提出することになります。
まとめ
年金の手続き方法をマスターしよう!
老齢基礎年金の手続き方法
老齢厚生年金の手続き方法
年金の繰り上げ受給の手続き方法
年金の繰り下げ受給の手続き方法