相続の放棄というのは一般的には聞きなれない言葉かもしれません。亡くなった方から相続されるものは金銭的な価値のあるものばかりではありません。借金や負債などのマイナスのものも相続されてしまいます。
マイナスの相続を放棄する際は、家庭裁判所への相続放棄が必要となりますが申請期限が3カ月となっています。いざという時のために、 相続 放棄 の種類や申請者や 手続き に必要な書類についてご紹介します。
相続放棄の手続きと申請について(前編)
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人と言います。)から受け取る財産を全て放棄するということを言います。財産というのは、不動産・預貯金・有価証券などの価値のあるものを一般的にイメージされると思います。
しかし、被相続人が遺した借金も実は相続されるものになります。被相続人が莫大な借金を遺した場合、相続人が支払わなくてもいいようにするための手続きとして相続放棄をすることが法的に認められています。
そして、この相続放棄の手続きには、価値のあるプラスの財産と借金などのマイナスの財産の割合により相続放棄の種類が3種類あります。
3種類の相続放棄のそれぞれの違いとは
一番シンプルな相続放棄とは、プラスの財産であってもマイナスの財産であってもすべての相続を放棄することを指します。一般的に、相続放棄に関して何も手続きをしなかった場合は被相続人がマイナスの財産を残していたとしても相続する単純承認というものに該当します。
相続放棄をするか否か、申請期間である3カ月以内に判断できない場合もあります。プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からない時にとる方法として限定承認という選択肢があります。
負債であるマイナスの財産があったとしても価値あるプラスの財産の範囲内でのみ負債の返済をすることができます。つまり被相続人の財産から負債を支払う必要はないということになります。
この限定承認が一番有効的な選択肢のように見えますが、この選択肢に関しては被相続人全員での申請が必要であることや財産の目録票を専門家に作成してもらうなどの費用もかさみ実際に利用する際は、一度弁護士や司法書士にご相談されることをおすすめします。
相続の放棄を申請できる人とは
相続をする順位として、最優先されるのは配偶者です。なので相続の放棄についても最優先の決定権があるのは配偶者になります。
続いて子、亡くなった方の両親、兄妹姉妹という順位になります。子が未成年や成年被後見人の場合は法定代理人をたてて申請します。
相続できる権限がある相続人すべてが相続放棄をする際は申請先である家庭裁判所にて何度か相続放棄のための手続きが必要になります。
まとめ
相続放棄の手続きと申請について(前編)
相続放棄とは
3種類の相続放棄のそれぞれの違いとは
相続の放棄を申請できる人とは