もし納税者が死亡した場合にも納税の申告というものが必要となります。その方が死亡した日までの納税の申告を準確定申告というのですが、この手続きを相続人が行う必要があります。
このような 相続 に伴う 確定申告 とはどのようなものなのかなどについてご説明します。
相続に関する確定申告とは、どのようなものなのか!
亡くなった方の準確定申告とは
納税者がもし死亡した場合には、確定申告を相続する者がしなければいけません。そのような場合の手順は、次のようになっています。
相続税などとは別に納税者が死亡したとなるとその年の1月1日からその方が死亡した日までの納税の申告が必要となります。これを先述しましたが、準確定申告というのですが、死亡した方の相続人が手続きを行うことになります。
この手続きは、相続人が相続の開始があったという事実を知った日の翌日から4ヵ月以内に被相続人の所得税の申告と納税をする必要があります。
かりに相続人が2人以上いるのであれば、準確定申告書には相続人全員の連署によって提出します。それぞれに各相続人が提出するのであれば、他の相続人の名前を付記して提出することもできますが、提出した内容について他の相続人に通知をしなければいけません。
準確定申告をする必要があるかどうかは
準確定申告をする必要がないのは、国民年金、共済年金、厚生年金による収入が400万円以下で、年金以外の所得がかつ20万以下の場合です。
申告をする必要はないですが、準確定申告をすれば収入が年金だけだった場合には、還付金が一部受けられることがあります。
準確定申告をしなければならないのは、不動産所得があったとか個人で事業をしていた方や給与が年間2000万円以上あった方です。さらに損害保険や生命保険の満期金や一時金を受け取ったり、医療費を多額に支払っているので、確定申告をすると所得税の還付が受けられる方などです。
罰則の税金とは
準確定申告を申告期限内に行えなかったり無申告だったりした場合には、罰則の税金がペナルティーとして課されることになります。
準確定申告は4ヶ月以内が期限ですのでそれを過ぎると延滞税として、最初の2ヶ月では年7.3%、2ヶ月を超えると年14.6%の延滞税がかかってしまいます。
また、無申告だと判定された場合にも無申告加算税がかかります。納付すべき税額に対して、50万円までであれば15%で50万円を超える部分では20%の割合を乗じて算出した金額となります。
ただ、期限後であっても自主的に税務署の調査を受ける前に申告すれば、無申告加算税としては、納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて算出した金額に軽減されるようです。
準確定申告の期日の違いとは
通常の確定申告と違い、準確定申告では故人の死亡日が3月15日以前なのか、それ以降かによって手続きがかわります。
1月1日から3月15日までに亡くなった場合には
この間に死亡し確定申告書を提出していない場合には、死亡する前年の1年分の所得と亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得を申し出る必要があります。
それぞれに計算して相続人が相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内にそれぞれの内容に対しての準確定申告とそれに伴った納税をしてください。
もし、3月15日が土、日曜日だった場合には、確定申告期限は次の月曜日となります。
3月16日から12月31日までに亡くなった場合には
3月16日から年末までに死亡した場合には、相続開始を知った日の翌日から起算して4ヶ月以内に、準確定申告をその年の分についてしてください。確定申告の期限は、3月15日ですので前年分については、通常の確定申告がなされているはずです。
準確定申告書の手続きとは
相続人や包括受遺者といって遺言書などで相続人とされた方が、準確定申告を申告しますが相続人が複数人の場合には、連署で行います。
確定申告と同じ用紙を準確定申告も使用でき、揃える書類も確定申告とほぼ同様となります。
まとめ
相続に関する確定申告とは、どのようなものなのか!
亡くなった人の準確定申告とは
準確定申告をする必要があるかどうかは
罰則の税金とは
準確定申告の期日の違いとは
準確定申告書の手続きとは