相続においては不毛な「争続」を避け、スムーズに手続きを完了させるための準備が肝心です。一方、被相続人にとってはもとより、相続人にとってより重要なのが相続税についての対策です。
相続開始に直面してからでは手遅れになる 相続税 対策 のポイントについて解説します。
あらゆる相続税対策のキーワードは時間
相続税対策とは節税努力と納税対策の2つ
相続税が発生する条件は、相続人の人数に600万円を掛けた額に3,000万円を加える基礎控除額を上回る額の資産があることです。
もし相続人が一人だけなら、3,600万円を超えた部分に対して税金がかかってきます。このボーダーラインを超える部分をなるべく少なくすることがまず一つ目の相続税対策です。
そして精一杯の節税対策をしてなお、ボーダーラインを超えてしまったときに納税資金を確保するための対策、それが二つ目の相続税対策です。
富裕層ほど切実な相続税対策
2015年1月1日から施行された新たな相続税は課税対象層を拡大するとともに、従来よりも富裕層への負担を重くするものに改変されました。
これにより、課税対象資産1億円未満に対する税率は不変ながら、1億円以上については従来2段階だけだった課税区分を倍の4段階に増やし、それぞれの税率も上がりました。
その結果最高税率も5%アップし、なかには納税額が従来の3倍以上にのぼるケースも出てきました。
また帳簿上の資産はあっても、そのほとんどが自宅で、現金資産は多くないというような場合、納税資金に困窮する事態に陥りかねず、むしろ資産家にとってこそ節税対策と納税対策はこれまで以上に切実なものとなってきました。
相続税精算課税が有効なケース
節税対策としてまず考えられるのが生前贈与で、なかでもポピュラーなのが年間110万円の枠内なら非課税となる暦年贈与です。
しかし資産が多いと、この方法では長期の時間がかかりかつ相続開始3年前の贈与分は課税対象に加算されてしまうため、効果は限られます。
そこで有効なのが2,500万円までなら非課税で一括贈与できる、相続税精算課税という制度の利用です。
ただし、これは暦年贈与と引き換えに利用できる贈与制度で、再び暦年贈与に戻すことはできないなど、いくつも不都合な条件が付いています。
また、相続発生時にはこのとき贈与された分も含めて課税対象になるため、一見するとなんら利点が感じられせん。
ところがたとえば高配当かつ値上がり益も見込めそうな株など、将来的に増えていく可能性が高い資産の場合、贈与した後でもたらされた利益や価値が上がった部分は、もともとの被相続人の財産とはみなされないため課税対象財産を増やさずにすみ、節税につながります。
この種の財産がある場合には検討すべき有効な制度です。
納税資金対策は保険で
節税も、莫大なタンス預金や高価すぎる仏具の購入など、あまりに行き過ぎると税金逃れと認定され、逆効果以上の悪い結果を招きかねません。
しかし教育資金の贈与や養子縁組など、あくまで合法内での節税をしてなお、課税対象資産がある場合にはいよいよ納税資金の準備を考えなければなりません。
ところで日本の相続財産において最も多いのは金融資産ではなく不動産です。当然、中には土地持ちの現金なしというケースもあります。そこで、現金納税が原則の税金も、相続税に限っては不動産での物納が条件付きで認められています。
もし土地を売却し現金化して納税する場合は10カ月以内という期限があり、首尾よく売却できなければ利子が課されます。また売却仲介コストもかかり、物納と売却どちらにするかの判断は大変難しいことが少なくありません。
このような場合でも事前に納税資金の準備を整えておけば乗り切れます。そこで節税・納税両面で活用したいのが生命保険です。
被相続人が加入し、相続人が受取人になっていれば相続人1人あたり500万円の非課税枠の範囲で課税財産を減らすと同時に納税資金の原資にすることができます。
時間をかけて計画的に
節税も納税資金の準備も、直面してからではできることに限界があります。反対にしっかり時間をかけて対策をしておけばほとんどの問題が解決できます。
あまりに早くから相続の計画を立てることは心情的にはばかられるかもしれません。しかし特に負担が重くなった高額資産層にとって、時間をかけ計画的に相続に備えていくことこそが最大の節税・納税対策と言えます。
まとめ
あらゆる相続税対策のキーワードは時間
相続税対策とは節税努力と納税対策の2つ
富裕層ほど切実な相続税対策
相続税精算課税が有効なケース
納税資金対策は保険で
時間をかけて計画的に