ショートステイ は特別養護老人ホーム等に併設されていることが多く、宿泊を伴いますので、在宅介護の介護者の負担軽減にとても便利なサービスです。そのサービスを有効的に使う 期間 についてご説明します。
ショートステイを有効的に使う期間とは
要介護度別で設定された利用限度額から考える
要介護1や2の軽度なうちは、利用限度額が低額に設定されており、あまり長期間の利用はできません。要介護4や5になると利用限度額は高めの金額になりますので、利用期間が長くなります。
利用の期間は原則、家族の希望で決まりますが、この利用限度額の範囲を超えてしまうと自己負担の10割を支払うようになります。この管理はケマネジャーさんが行ってくれますので、任せておいても構いません。
まずは、「過程の都合や介護負担の軽減で利用したいのか」「定期的に3泊4日というような利用をしたいのか」希望をケアマネジャーさんに伝えることが有効的な利用のしかたです。
一度の利用で30日を超えてはいけない
制度上、ショートステイは連続30日以上の利用をしてはいけません。ショートステイは別名、短期入所生活介護といい、在宅介護の方に対して短期間の宿泊を提供して介護等を行います。
よって、本来なら短期間の利用のはずが、長期期間になればショートステイとしての機能を果たせなく恐れがあるため、30日を超えてはならないと決まっています。
ショートステイには必ず、利用定員があります。長期間利用する利用者が在籍する影響を受けて、他の利用者が利用できなくなることを防ぐ目的もあります。
介護保険の有効期間の半数を超えて利用できない
例えば、要介護5の場合は、有効期間は2年が多いです。この2年に対して半数の1年以内に抑えなければなりません。この件に関しても、ケアマネジャーさんが管理を行いますので、任せておいても構いません。ただし、やむを得ない理由があるときは半数を超えて利用できる場合もあります。
例えば、「家族の介護負担が限界にきており、少しでも療養が必要だ」という場合です。自治体の許可を得ることができれば、半数を超えての利用が可能ですので、ケアマネジャーさんに相談してみて下さい。
ロングショートという方法がある
施設の入所を希望しているが、なかなか空きがないという状況の人が利用します。これは、書類上は在宅介護になりますが、ショートステイを連続して利用するという方法です。先にも述べましたが、30日を超えての利用はできません。
しかし、31日目を自己負担の10割にすることにより、利用そのものはできます。なかにはこのロングショートで2年間ほど利用しながら、施設の空きを待たれる方もいらっしゃいます。もう少し詳しく説明しますと、利用をはじめてからの30日は1割負担で31日目は10割負担となります。
その後、32日目から62日目は1割負担となり、63日目は10割負担となります。これを繰り返すという形になります。注意することがあります。どこの事業所(ショートステイ)でも受入れをしているわけではありません。
勿論、利用できるかどうかの問題もありますので、まずはケアマネジャーさんに相談して下さい。もうひとつは、要介護1や2という介護度の低い方は、利用限度額を超えますので、ロングショートは、難しいのが現状です。
逆に言えば、介護度の低い方はロングショートを利用する必要性はあまりないと言えます。
まとめ
ショートステイを有効的に使う期間とは
要介護度別で設定された利用限度額から考える。
一度の利用で30日を超えてはいけない。
介護保険の有効期間の半数を超えて利用できない。
ロングショートという方法がある。