幸せで穏やかな結婚生活は、いつまでも続いて欲しいものです。でももし離婚するということになった場合には、さまざまな経済的な問題も発生してきます。
そのような中に 財産 分与 という点があります。結婚生活で夫婦が協力し合いながら築いてきた財産を離婚する際や離婚後に分けるというものなのです。
でもこのような場合には、さまざまなリスクが伴います。でもそのようなことは避けたいですね。そこでリスクを避ける方法についてご説明します。
財産分与で離婚後も生活の安定を
清算的財産分与で公平に分配
もらえるはずの財産なのに離婚と言うことで動揺してしまい、急いでしまったためにもらえるはずの財産をもらわないまま別れるということになりがちです。
清算的財産分与というのは、財産分与のうちでも中心になるものです。夫婦間で結婚している間に協力しながら作り維持してきた財産をわけることなのです。
この場合通帳などの名義にかかわらず夫婦の共有財産となります。そしてそれぞれの財産作りに貢献した度合いに応じて離婚の際に、公平に分配する必要があるものなのです。
そして離婚の原因が何であっても公平に分配されるので、たとえ離婚原因をつくってしまった側であっても請求すれば分配が認められるのです。
扶養的財産分与で生活困窮からの回避
夫婦の片方が、離婚をした場合にどうしても生活に困窮してしまうということがあります。扶養的財産分与はそのような事情がある場合に相手が生活に困らないように相手の生計を補助するための財産分与なのです。
例えば、専業主婦で経済力に乏しかったり、夫婦の片方が病気であったり、また高齢であったりする場合には認められることがあります。
そして経済的に豊かな立場の配偶者が、経済的に弱い他方の配偶者を離婚後も扶養するというものなのです。定期的に一定額を支払うという方法が一般的にとられています。
慰謝料的財産分与で気持ちをスッキリと
相手を傷つけたことに対して慰謝料の意味となるものです。慰謝料の請求も離婚の際には問題になる場合があるのです。財産分与と慰謝料とは性質が違っていますので、本来は別々に考えて請求するのが原則となっています。
でもいずれも金銭的な面が関係してきますので、財産分与と慰謝料とを区別せずにまとめて請求して支払をすることがあるのです。
このように婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産ですから、離婚の際にも法律上で認められている権利ですから落ち着いてしっかりと取り決めをすることが重要です。
共有財産となるもの、ならないものは
財産の名義によらず実質的に判断されます。例えば、共同名義で購入した必要な家具や家財、不動産などと片方の名義になっている預貯金や退職金、有価証券や保険解約返戻金、車など婚姻中に協力して取得した財産であれば財産分与の対象となります。
ですから離婚の時点で互いが持っている財産のうち,結婚している間に築いた財産は,共有財産になります。
でも別居後に財産となったものの場合には離婚前であっても対象にはならないのです。また、特有財産といって結婚前から相手が持っていた財産や結婚してからもそれぞれが築いた財産は、これにあたります。
さらに債務などのマイナスの財産も考慮しなければなりません。
共同生活をしていた時にできた借金、家や車のロ-ンなどは債務として財産分与に考慮されます。でも個人的な借金、例えばパチンコやギャンブルのために借りた借金などは、考慮する必要はありません。
財産分与の取り分をしっかりと
分与の割合は、2分の1ずつが一般的です。
財産分与の割合では、夫婦がどの程度財産の形成や維持に貢献したかという点で決めていくことになります。でも夫が会社勤めで稼いだお金だからといって専業主婦である妻が躊躇することはありません。
妻は家で家事をがんばったと考え、共有財産の財産分与の割合としては原則的に2分の1ずつと考えられるのです。
離婚した時から2年以内に財産分与は行ないましょう。
離婚と同時に財産分与は決められるのですが、離婚の際に気持ちが動転して十分に財産分与の取り決めをしなかった場合でも離婚後に請求することはできます。
でも請求できる期間としては、期間制限があり離婚した時から2年以内となっていますので、忘れないように注意してください。
まとめ
財産分与で離婚後も生活の安定を
清算的財産分与で公平に分配
扶養的財産分与で生活困窮からの回避
慰謝料的財産分与で気持ちをスッキリと
共有財産となるもの、ならないものは
財産分与の取り分をしっかりと