介護保険制度の介護サービスには、ホームヘルプサービスやデイサービスなどの居宅サービスや、介護老人福祉施設などの施設サービスのほかに、介護ベッドをはじめとする福祉用具の貸与を受けるサービスがあります。
福祉用具貸与の利用方法や費用負担は、基本的には介護サービスと同じ流れになります。
今回は、介護保険制度における 介護 ベッド をはじめとする、福祉用具のレンタルについて概説します。
介護ベッドのレンタル
介護保険制度でレンタルできる福祉用具
介護保険制度を利用してレンタルできる福祉用具の種類は、次のとおりです。
①車椅子、②車椅子付属品、③特殊寝台(ベッド)、④特殊寝台付属品、⑤床ずれ防止用具、⑥体位変換器、⑦手すり、⑧スロープ、⑨歩行器、⑩歩行補助杖、⑪認知症老人徘徊感知機器、⑫移動用リフト、⑬自動排泄処理装置。以上、13種類になります。
注意しないといけないのは、要介護認定を受けた方はこれらを全てレンタルできるわけではなく、要介護の状態により一定の制限があります。
例えば、比較的要介護度の軽い要支援1、要支援2、要介護1などの方は原則として上記の内⑦手すり、⑧スロープ、⑨歩行器、⑩歩行補助杖のみのレンタルになります。
ただし、特定の疾患や身体状況により福祉用具が必要と医師が判断し、サービス担当者会議での検討を経て、市町村が確認した場合などは、それ以外の用具もレンタルができます。
詳細につきましては、市町村窓口にご相談ください。
介護ベッドについて
上記のうち、介護ベッド関係は、③特殊寝台、④特殊寝台付属品です。
③特殊寝台については、介護保険制度上「サイドレールが取り付けてあるものまたは取り付け可能なものであり」、「背部若しくは脚部の傾斜角度を調整する機能を有するもの」、「床の高さを無段階に調節する機能を有するもの」とされています。
簡単に言いますと上体を起こしたり、足部を上げたりする機能があり同時に高さの調節もできるベッドということになります。
④特殊寝台付属品は「マットレスやサイドレール等で③特殊寝台と一体的に利用するものに限る」とされています。特殊寝台の付属品として利用する器具ということになります。
介護ベッドをレンタルできるのは原則として要介護度2以上の方です。
介護ベッドの利用手続き
介護ベッドの利用手続きは、基本的に通常の介護サービス利用手続きと同じです。
まず、介護ベッドが必要と思われる方について、市町村窓口や地域包括支援センター、居宅介護支援事業者等に相談していただきます。
そのうえで介護ベッドが必要と判断されればケアマネージャがケアプランに位置づけ、福祉用具貸与事業者(都道府県の指定を受けた介護保険事業者)に利用者へのレンタルを依頼し、事業者から利用者へレンタルが行われます。
レンタルの費用は、他のサービスと同様に毎月ごとに利用者が1割を、介護保険財政から9割を負担することになります。ただし、平成27年8月より一定の所得のある場合は、自己負担分が2割になる場合があります。
福祉用具の購入について
介護保険制度では、レンタルになじまない福祉用具についての購入も可能ですので参考までにご紹介します。
対象品目は、①腰掛便座、②特殊尿器、③入浴補助用具、④簡易浴槽、⑤移動用リフトのつり具の部分の5種類になります。
利用手続きは、レンタルの場合と同じですが、費用については、利用者がいったん全額を負担し、その後市町村に申請することで9割または8割が払い戻されることになります。
福祉用具の購入につきましても詳細は市町村窓口にご確認ください。
まとめ
介護ベッドのレンタル
介護保険制度でレンタルできる福祉用具
介護ベッドについて
介護ベッドの利用手続き
福祉用具の購入について