被相続人が死亡すると相続が開始します。遺産を相続する手続きは、遺言がある場合とない場合で大きな違いがあります。
遺言がある場合は、その遺言に法的な問題がなければ、その内容に従った相続の順位となります。遺言がない場合はまず、相続人を確定し、相続人の間で相談してそれぞれの相続分を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
今回は、相続人の確定と 相続 の 順位 について概説します。
被相続人が死亡すると相続が開始します。遺産を相続する手続きは、遺言がある場合とない場合で大きな違いがあります。
遺言がある場合は、その遺言に法的な問題がなければ、その内容に従った相続の順位となります。遺言がない場合はまず、相続人を確定し、相続人の間で相談してそれぞれの相続分を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
今回は、相続人の確定と 相続 の 順位 について概説します。
介護保険制度の介護サービスには、ホームヘルプサービスやデイサービスなどの居宅サービスや、介護老人福祉施設などの施設サービスのほかに、介護ベッドをはじめとする福祉用具の貸与を受けるサービスがあります。
福祉用具貸与の利用方法や費用負担は、基本的には介護サービスと同じ流れになります。
今回は、介護保険制度における 介護 ベッド をはじめとする、福祉用具のレンタルについて概説します。
介護保険制度では、介護サービスを受けた場合、サービスを提供した事業者に対して、介護保険財政(国・地方・保険料など。)から9割を、残り1割を利用者が支払うことになりますが、この事業者に支払われるお金のことを介護報酬と言います。
この介護報酬は、サービスを提供した事業者からの請求に基づき支払うことになりますが、この請求に関する事務を一般的に 介護 事務 と言います。
介護事務について一口で言うと上記のとおりですが、実は、介護保険制度においては介護事務という言葉の定義はされておらず、上記はあくまでも一般的な使い方であることをご理解ください。
介護保険のサービス利用については、要介護度ごとに毎月の支給限度額(サービスを利用できる限度額)が定めてあり、その1割が自己負担となりますが、その負担額が一定額を超過する場合には、超過した分を払い戻す高額介護サービス費が設けてあります。
これは、特に低所得の人や世帯の所得の状況に応じて、自己負担に上限額を設け、利用者の負担軽減を図ろうとするものです。
今回は、介護保険の利用料(自己負担)と、負担軽減のための 高額介護 サービス費 について概説します。
介護保険制度の運営に必要な財源は、介護保険財政(国・地方・保険料など。以下で説明)が9割を負担し、残り1割を利用者が支払うことにより成り立っています。
保険料は、40歳以上の国民が負担しますが、64歳までの保険料と65歳以上の保険料は計算方法が異なります。
今回は、介護保険財政全般の説明の後、それぞれの 介護 保険料 の 計算 方法について概説します。