介護保険制度のサービスの種類には、居宅(在宅)サービスと施設サービス(介護保険施設)の2種類があります。
介護 保険施設 には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホームのこと)、介護老人保健施設(かつての老健施設のこと)、介護療養型医療施設の3種類があり、それぞれの施設に、設置目的があり、その目的に合致する要介護者が入所することができます。
今回は、これら3施設の概要についてご説明します。
介護保険制度における介護保険施設の概要
3施設に共通する部分
先ず、3つの施設に共通する部分です。3つの施設とも要介護度1以上から要介護度5の人が入所できます。
ただし、介護老人福祉施設は、平成27年8月から原則として要介護3以上の方が対象となっています(例外として、既に入所中の人や本人・家庭の状況等によりやむを得ない場合などは要介護度が1または2であっても入所可能です。)。
設置目的、入所要件等
まず、介護老人福祉施設は、いわゆる生活の場としての位置づけです。生活の場ですので通常は特別な医療行為などは行いません。入所する要介護者から見れば「終の棲家」としての施設と考えてよいでしょう。
次に、介護老人保健施設は、現時点では何らかの医学的管理が必要ですが、いずれ回復すれば自宅やほかの施設に移る中間的な施設と言う位置づけです。回復に力点を置くことからりリハビリテーションに特に重点をおいています。
最後に、介護療養型医療施設です。これは、医療機関の中に位置づけてあって何らかの医学的管理が必要な方が入所されます。形態としては医療機関への入院と変わりません。このため、医学的管理が不要になれば他の施設等への転出等の必要が生じる可能性があります。
これらをまとめますと、生活の場としての介護老人福祉施設、自立した生活を目標とする介護老人保健施設、医学的管理を行う介護療養型医療施設と言うことができます。
要介護者は、自分の身体・生活の状況、ご家族の諸事情等に応じて、施設のケアマネージャとも相談の上それぞれ適切な施設に入所することになります。
サービス体制、人員
まず、介護老人福祉施設は、食事の介助、入浴の介助、日常生活上の基本的なサービス、援助など、生活の場として必要なサービスを提供します。
スタッフは、入所定員にもよりますが、介護職員が入所定員100人あたり31人配置され、介護に手厚い配置となっています。非常勤医師1名、常勤看護師3人も配置し、必要に応じて医療機関への搬送も行います。
次に、介護老保健施設は、基本的なサービス、援助を行う介護職員のほか、医師1名、看護師9名を配置するなど医療面での充実を図っているほか、理学療法士等を配置しリハビリに重点を置いています。3か月に一度は、入所者について退所可能の有無等を検討するなど、あくまで入所者が自立した生活を送るための訓練を中心においています。
最後に、介護療養型医療施設です。基本的なサービス、援助のほか、通常の医療機関の中ですので、医師はじめ医療スタッフが何らかの医学的管理を行います。
一般的な医学的管理以外に特別な医療が必要な場合は、診療報酬を請求できますし、一方、医学的管理が不要になれば他の施設への転出等となります。
月額費用(自己負担)
費用は、それぞれの施設の種類や入居する部屋、受けるサービス内容にも異なり、一概には言えませんが、多床室(4人部屋)の場合、介護老人福祉施設では概ね月額8万円から、介護老人保健施設も概ね8万円から、介護療養型医療施設は概ね9万円から、となります。
上限は、個室等の程度や受けたサービスにより大きく変わります。例えば介護療養型医療施設で特別な医療が行われた場合は診療報酬が加わりますし、新しい施設の個室の場合も当然費用は上昇することになります。
ただし、入所者の世帯の所得に応じて高額介護サービス費などの負担軽減措置も用意されています。要介護者の身体・生活の状況、経済状況、家族の状況など、遠慮なく施設の介護支援専門員(ケアマネージャ)と相談されることをお勧めします。
まとめ
介護保険制度における介護保険施設の概要
共通する部分
設置目的、入所要件等
サービス体制、人員
月額費用(自己負担)