相続を放棄してしまうと、何も遺産をもらうことはできないのでしょうか?本来は、放棄ですので良い資産を放棄する代わりに、負債などの悪い資産も放棄するのが相続放棄です。
しかし、 相続 を 放棄 した場合であっても、 生命保険 からでる死亡保険金は受け取ることが可能です。つまり、被相続人は債務超過だったため相続放棄をしたとしても、死亡保険金は受け取ることができます。
相続を放棄してしまうと、何も遺産をもらうことはできないのでしょうか?本来は、放棄ですので良い資産を放棄する代わりに、負債などの悪い資産も放棄するのが相続放棄です。
しかし、 相続 を 放棄 した場合であっても、 生命保険 からでる死亡保険金は受け取ることが可能です。つまり、被相続人は債務超過だったため相続放棄をしたとしても、死亡保険金は受け取ることができます。
身近な人が亡くなったとき、大なり小なり「財産」整理という事態に直面することになります。それはプラスの財産かもしれませんが、マイナスの財産、負債である可能性もあります。
突然やってきたマイナスの 財産 を 放棄 したい、そんな時のために手続きや 書類 作成についてお伝えします。
「相続人不明の財産管理において相続財産管理人が必要な場合(前編)」では、相続財産管理人が必要なケースとはどのような場合か、また相続財産管理人の選出方法についてご説明致しました。
後編では、相続人不在の場合は最終的に財産はどうなるのか、そして 相続 財産 管理人 をお願いする際の注意点についてお伝え致します。
お金を貸していた人が亡くなった場合、相続人に請求することを考えるのが普通です。ところが、相続人がいるのか、いないのかがはっきりしない、これでは困ります。
このような場合、亡くなった方の財産を相続人に代わり管理して対応するのが 相続 財産 管理人 です。相続財産管理人についてご紹介します。
代襲相続というのは、相続放棄が関係してきます。そして代襲相続が実施される場合に事例によっては、相続順位そのものがはっきりとせず自分の立場が不明確になることもあるようです。
そうならないためにも今回はそのような 相続 放棄 と 代襲相続 との関係についてご説明しますので参考にしてください。